CONSULTING
コンサルティング事業
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SUPPORT
大臣認定申請代行・コンサルティング
指定性能評価機関との協議の代理
性能評価取得のための設計開発に協力

SERVICE
サービスの特徴
大臣認定の取得可能性の事前確認
予備的な試験を実施し現状の性能を確認し、取得可能性の確認、改善事項などの提示、今後の手続きをお伝えいたします。
CERTIFICATION
大臣認定について
大臣認定を取得するメリット
新しい材料の建築物への採用へ向けて、国土交通大臣による認定制度が設けられています。
個別に工法認定(大臣認定)を受けることにより、様々な活用が可能となります。
大臣認定取得の手続きについて
大臣認定を取得するためには、認定に必要な技術的要件を満足する必要があります。
満足するためには性能評価機関への手続き、かなり細かい技術的やりとりが必要となります。
SUMMARY
大臣認定取得支援の概要
当サービスの支援対象となる範囲
弊社では、大臣認定申請が可能な材料において、以下の範囲についてご支援を行っております。
その他の大臣認定のご支援にあたりましては、個別協議により対応させていただきます。
不燃、準不燃、難燃材料
建築基準法施行令第108条
【性能評価の概要】
発熱性、ガス有毒性の確認
サービス全体の構成
当サービスは以下の2つの業務により構成されています。
① 技術調査、予備試験支援業務
事前の確認を省力し、直ちに指定性能評価機関にて性能評価申請を実施することも可能ですが、時間と費用が掛かるわりには結果が伴わない可能性があります。
弊社では、申請対象の技術状況を確認し、申請にあたり助言を行います。
その後、指定性能評価機関等が実施する予備試験を通して、目的とする性能の確保を目指します。
必要に応じて、試験体の製作・材料の手配を行います。
別途、所定の費用が必要になります。

② 性能評価支援業務
指定性能評価機関に対して行う性能評価申請手続きをサポート致します。
事前の予備試験の後、本支援業務により申請の手続きを進めます。
その後、指定性能評価機関が材料試験などの性能評価試験を実施します。
別途、所定の費用が必要になります。

サービス全体のフロー
事前のご相談から国土交通大臣へ認定申請までの主な流れをご案内いたします。
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① 事前相談
開発中製品の可能性と適応範囲など綿密に打ち合わせを行います。 -
② 性能評価機関への申請書類作成
国土交通大臣への申請を提出するため、指定の性能評価機関にて審査が必要となります。
そのための必要書類作成を行います。 -
③ 性能評価機関へ申請
性能評価機関への必要書類が出来次第申請を行います。 -
④ 試験体製作
試験用の製品を製作します。 -
⑤ 試験実施
性能評価期間に基づいて実験を行います。 -
⑥ 性能評価書取得
性能評価機関より国土交通大臣申請に必要な「性能評価書」を取得します。 -
⑦ 国土交通大臣への申請書類作成
性能評価書や、試験体図など、国土交通大臣認定申請に必要な書類作成を行います。 -
⑧ 国土交通大臣認定申請
国土交通大臣へ認定の申請書を提出します。